第4章 財務
- (経費)
第16条 本会の経費は、負担金、補助金、寄附金その他の収入をもってこれを支弁する。
2負担金は、町の負担とし、その金額及び賦課方法等は毎年度の予算で定める。- (予算及び決算)
第17条 毎年度の歳入歳出予算は、会長がこれを調製し、年度の開始前に理事会に付議しなければならない。
2歳入歳出決算は、会長がこれを調製し、監事の審査を経て理事会に付議しなければならない。
3本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
4本会の出納は、翌年度の5月31日をもって閉鎖する。