規約

    第2章 会議

   (会議)

第5条 本会の会議は、総会、理事会及び政務調査委員会とする。

総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は年1回、臨時総会及び理事会は会長が必要と認めたときに開く。
総会及び理事会は、第10条に規定する役員により構成する。
政務調査委員会の組織、運営等に関する事項は別に定める。
   (会議の招集)

第6条 総会及び理事会は、会長が招集する。

町長の4分の1以上から会議に付議すべき事項を示して臨時総会又は理事会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

   (会議の運営)

第7条 総会及び理事会における議長の職務は、会長が行う。

会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が議長の職務を代理し、会長及び副会長がともに事故あるとき、又は欠けたときは、その会議に出席している者の中から仮議長を選挙し、議長の職務を行わせることができる。
総会及び理事会は、構成員の総数の半数以上の出席により会議を開き、議決をすることができる。
前項の会議の議事は、出席している者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
前項の場合においては、議長は、その構成員として議決に加わる権利を有しない。
   (総会の議決事項)

第8条 総会は、次の事項を議決する。

  1.  規約の改廃に関すること
  2.  役員の選出に関すること
  3.  その他、会長が特に必要と認めた事項
   (理事会の議決事項)

第9条 理事会は、次の事項を議決する。

  1.  事業計画及び歳入歳出予算の議決に関すること
  2.  事業報告及び歳入歳出決算の認定に関すること
  3.  本会の重要な施策及び運営に関すること
  4.  その他、会長が必要と認めた事項

兵庫県町村会
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